環境調査
悪臭・臭気測定
悪臭防止法により、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域などについては、工場その他の事業場から事業活動に伴って発生する悪臭物質に対して規制基準が定められています。 規制基準は、特定悪臭物質濃度(悪臭防止法施行令第1条に掲げられた22物質)に対して、もしくは、臭気指数(人間の嗅覚を用いて臭いの程度を数値化したもの)に対して、定められています。アサヒテクノリサーチでは、特定悪臭物質濃度や臭気指数の測定を行っております。
サービス内容
悪臭の規制基準は、特定悪臭物質濃度もしくは臭気指数のどちらか一方に対して定められています。これは、悪臭防止法第4条第2項により、特定悪臭物質濃度による規制では生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、特定悪臭物質濃度に代えて臭気指数を許容限度として定めることができる、とされているためです。
その規制地域や基準は、都道県知事(市の区域内の地域については、市長)により指定されており、①敷地境界線における規制基準、②煙突などの排出口における規制基準、③排水中の敷地外における規制基準の3つに分かれています。
アサヒテクノリサーチでは、試料採取から機器による濃度分析、三点比較式臭袋法による臭気指数の算出まで行っております。
悪臭の規制基準は規制基準を遵守する必要があります。悪臭の発生状態の現状を把握するために、定期的に測定のご依頼をいただいているお客様もいらっしゃることから、経験豊富であり、そのノウハウを生かして、的確な測定・分析を行わせていただきます。
悪臭測定
事業所から発生する悪臭物質の測定(機器による濃度分析)を行います。