環境調査
地球の豊かな自然を残すために、環境調査のスペシャリストとして高い技術で分析・測定に取り組んでいます。
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アスベスト調査・分析
建築物等の解体・リフォーム時には、アスベスト含有建材の事前調査及び調査結果の報告が必要です。(建物の大きさや工事金額を問わず) 更に請負代金の合計が100万円以上(消費税含み)のリフォーム工事、延床面積80㎡以上の解体工事の際はG-Biz登録が必要です。
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水・土壌・廃棄物分析
排水基準や環境基準等基準値がある分析を行い、基準に適合しているかの判定を行っています。公的機関や民間の工場からの依頼分析など、経験も豊富です。 水道法第20条登録水質検査機関として、水道の分析、その他、廃棄物、土壌、肥料、医薬用製造用水、絶縁油PCB、塗膜など幅広く分析を行っています。
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塗膜調査・分析
建作業場所のばく露対策確認の施工前調査として、塗膜含有分析(鉛、クロム、PCB)の分析を行っています。 処分方法の確認、廃棄前調査として、塗膜がPCB廃棄物に該当するかどうかの判定も行います。 また、溶出試験(鉛、六価クロム、PCB)も対応いたします。
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土壌汚染調査
環境省指定の調査機関として土壌汚染対策法に関わる調査・行政対応を行います。自主調査においては、指定調査機関としての経験を基に、目的・要望に応じた調査をご提案いたします。土壌汚染が確認された際には、各分野の提携企業のネットワークを利用し、対策工事をいたします。
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建設コンサルタント
国土交通省登録の建設コンサルタントとして、環境に係る各種調査計画の立案、現況調査・予測・評価、環境管理に係る調査をいたします。 必要に応じて、調査に係る届出等のサポートをいたします。
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ごみ質分析
ごみ質の最終処分は再利用、埋め立て、海洋投棄など様々な形がありますが、何らかの中間処理が必要となります。我が国においては焼却率が他国と比べても非常に高く約75%程度と言われております。ごみ焼却の目的は大きく ①無害化、②減量化、③無臭化 に分けられますが、焼却場におけるごみ質の現状を把握することは重要な作業となります。アサヒテクノリサーチでは環整95号に準じたごみ質のサンプリングから分析まで、豊富な経験に基づき実施いたします。また、お客様のニーズに合わせた大規模種類分別などの経験も豊富にございます。
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大気測定
工場や事業場より排出される大気汚染物質については、大気汚染防止法、その他法令・各県の条例等により施設の種別・規模ごとに排出基準等が定められ、定期的な測定が義務付けられています。大気汚染物質には、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、有害大気汚染物質、ダイオキシン類、水銀等がありますが、アサヒテクノリサーチではこれらの測定を行っております。
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騒音・振動測定
弊社では工事・事業所・建設作業・自動車・航空機などから発生する騒音振動について『騒音・振動規制法』に基づく測定及び周波数分析・解析を行っております。
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悪臭・臭気測定
悪臭防止法により、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域などについては、工場その他の事業場から事業活動に伴って発生する悪臭物質に対して規制基準が定められています。 規制基準は、特定悪臭物質濃度(悪臭防止法施行令第1条に掲げられた22物質)に対して、もしくは、臭気指数(人間の嗅覚を用いて臭いの程度を数値化したもの)に対して、定められています。アサヒテクノリサーチでは、特定悪臭物質濃度や臭気指数の測定を行っております。
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作業環境測定
作業環境測定は法律(労働安全衛生法)で義務付けられた大切な測定です。アサヒテクノリサーチでは粉じん・有機溶剤・特定化学物質・金属・騒音等の有害因子から作業者の健康及び作業環境の向上を目的に調査を行っており、お客様の作業環境を向上させ、有害物質から労働者の健康を守ることを目的に、測定実施から調査結果のご報告、作業環境向上へのアドバイスをご提案させていただきます。
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シックハウス測定
シックハウス症候群が問題となり、国は様々な法律により、室内における化学物質の濃度について規制をしております。 当社では、厚生労働省の「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」で示されている採取方法と測定方法を始め、国土交通省の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する評価方法基準、文部科学省の「学校環境衛生の基準」等に対して、また検知管による簡易測定法等、ご要望に応じた測定方法により、採取から分析まで実施しております。
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空気環境測定
空気環境測定とは、3000㎡以上の延床面積がある施設において多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定し、維持管理する事が施設所有者(オーナー)に義務づけられています。
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局所排気装置点検
労働安全衛生法第45条には「事業者は、政令で定めるものについて定期に自主検査を行い記録しておかなければならない」と定められており、有機則、特化則等に1年以内ごとに1回の検査が義務付けられています。
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化学物質の自律的管理支援業務
近年、毎年のように化学物質が原因の健康被害が発生し、その原因となった物質が特別則(有機則や特化則など)に追加されております。 そもそも有害性が高い化学物質については、ラベル表示・SDS発行・リスクアセスメント実施の義務があり、対象となっている物質は現在674物質あります。 その内の123物質については、特別則により規制され作業環境測定、局所排気装置の設置や健康診断の実施が義務となっております。 このリスクアセスメント対象物質については、各事業所で自律的にリスク低減措置を行い、その内容を周知・教育し必要に応じて確認測定を行う必要があります。
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