環境調査
局所排気装置点検
労働安全衛生法第45条には「事業者は、政令で定めるものについて定期に自主検査を行い記録しておかなければならない」と定められており、有機則、特化則等に1年以内ごとに1回の検査が義務付けられています。
サービス内容
自主検査は取り扱う物質により、風速や濃度など評価の方法が異なります。
アサヒテクノリサーチではこれら検査を技術的な教育を受けた「局所排気装置等定期自主検査者」が実施いたします。
局所排気装置の定期自主検査および記録の保管は、以下のような法令により義務付けられています。
●「定期自主検査」: 局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則 第二十条、特定化学物質障害予防規則 第三十条)
●「記録」: 自主検査を行ったときは、必要な事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則 第二十一条、特定化学物質等障害予防規則 第三十二条)
※罰則規定も定められており、これらを遵守していない場合は、50万円以下の罰金が課せられます。
定期自主検査は、研修を受講し特別な知識を有した局所排気装置等定期自主検査者が実施することが推奨されています。
塗装作業場等で有機溶剤などを取り除くために設置される局所排気装置は長期間使用すると性能が低下する可能性があります。
また、正しく設計され、最初は十分性能を発揮していた局所排気装置であっても、年月の経過とともに性能は低下します。
したがって、局所排気装置の性能を長期計画通りの状態で保持し、作業環境改善の効果を上げるためには、設置時の点検とその後一定期間ごとに必要な検査を行い、異常を早期に発見して、低下した機能を回復させる補修を行うことが重要になります。
作業者の作業環境を継続的に適切な状態に保つためにも局所排気装置点検は局所排気装置等定期自主検査者が所属し様々な作業場の測定に対応できる各測定機器を有する弊社にご依頼ください。