環境調査
空気環境測定
空気環境測定とは、3000㎡以上の延床面積がある施設において多くの建物は、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」により空気中の成分を測定し、維持管理する事が施設所有者(オーナー)に義務づけられています。
サービス内容
空気環境測定では「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「相対湿度」「気流」「ホルムアルデヒド」について基準を定めています。→項目別基準値 空気環境の整わない施設は内部で滞在する人の健康に影響を及ぼす可能性があります。
これらの測定は、法律により特定建築物の場合は2か月以内毎に1回の実施となります。
特定建築物とは→下記
また、ホルムアルデヒドは新築、増築、大規模の模様替えを実施した後の直近の6月1日から9月30日までの期間に1回の実施となります。
アサヒテクノリサーチでは専門知識を有する空気環境測定実施者が測定を実施します。
空気環境の基準
浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3以下 |
一酸化炭素の含有率 | 100万分の6以下(=6 ppm以下) |
二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000 ppm以下) |
温度 | (1) 18℃以上28℃以下 (2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5 m/秒以下 |
ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) (新築、大規模修繕時の直近6月~9月の間に1回実施) |
特定建築物とは
特定建築物の定義
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること)
厚生生労働省のHPから抜粋
特定建築物かつ一定の延べ床面積の建築物が該当です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html