環境調査

騒音・振動測定

弊社では工事・事業所・建設作業・自動車・航空機などから発生する騒音振動について『騒音・振動規制法』に基づく測定及び周波数分析・解析を行っております。

サービス内容

アサヒテクノリサーチは、騒音・振動測定に関して、下記サービスをご提供致します。

騒音測定

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準等

特定工場等における規制基準値については、時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において定めることとされています。


第1種区域・・・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域・・・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域・・・住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域・・・主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準等


●ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、
この限りではありません。
第1号区域・・・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域・・・指定地域のうちの第1号区域以外の区域
出典:騒音規制法 告示

振動測定

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準

特定工場等における規制基準値については、時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において定めることとされています。


●昼間及び夜間とは下記の範囲内において都道府県知事や市長・特別区長が定めた時間をいいます。
  昼間 午前 5時~午前8時の間から午後7時~午後10時の間まで
  夜間 午後7時~午後10時の間から翌日午前5時~午前8時の間まで

第1種区域・・・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第2種区域・・・住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

特定建設作業において発生する振動の規制に関する基準等


●ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、
この限りではありません。
第1号区域・・・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
●良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
●住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
●住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域
●学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
第2号区域・・・指定地域のうちの第1号区域以外の区域

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